個人情報保護方針
PRIVACY POLICY
Fitness next(以下当店)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の指針に基づき個人情報の保護に努めます。
当社は、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取り組みを徹底させ、個人情報の保護を推進致します。
1.個人情報の利用目的
ご提供頂いた個人情報は、ご提供の際に明示した利用目的の範囲内で利用します。
弊社がお客様への同意なしに個人情報を改変することはございません。
・業務遂行上、必要となる当店からの問い合わせ、確認およびサービス向上のための意見収集
・各種のお問い合わせ対応
2.個人情報の第三者への提供について
当店は、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示または提供いたしません。
ただし、次の場合は除きます。
・法律の適用を受ける場合
・警察や、官公署から要請があった場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要になり、お客様の同意を取ることが困難な場合
3.個人情報の管理について
当店はお客様の個人情報を安全に管理いたします。
お客様の個人情報の紛失や改ざん、漏えい、個人情報への不正侵入を防止するために適正なセキュリティ対策をいたします。
4.ご本人の照会について
お客様が個人情報を開示、消去、訂正などの要求がある場合には必要な範囲で対応いたします。
5.法令、規範の遵守と見直し
当店はご提供頂いた個人情報に関して、適用される日本の法令やその他の規範を遵守いたします。
また、本ポリシーの内容を見直し、その改善に努めます。
会員会則
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、Fitness next(以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニケーション作りに寄与することを目的とします。
第3条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とします。
(2)入会する際に定められた会員種別で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
第4条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、14歳以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。
(2)本クラブの入会資格は次のとおりとします。
・ 20歳未満の方は保護者同意のもと、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方はご相談下さい。65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。)
本クラブの会員としてふさわしい品格と社会的信用のある方。
暴力団関係、薬物常用でない方。
第5条(入会手続)
本クラブは、本会則を承認のうえ入会手続を行い、クラブの承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第6条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。
第7条(会員証)
(1)クラブは会員に対し、会員証を発行します。
(2)会員が、本クラブ諸施設を利用する際、会員証を必ず受付に提出し所定の手続きをするものとします。
(3)会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合クラブは、その会員を除名することができます。
(4)会員は会員証を紛失した場合には、すみやかにクラブに届け出、所定の手続きを行い再発行をクラブに申請するものとします。
(5) 会員証の再発行手数料は会員負担とし、再発行手数料として2200円(税込)本クラブに支払うものとします。
(6)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第8条(入会金・月会費)
(1)入会金は当クラブの定める金額とし、いかなる場合もこれを返還しないものとします。
(2)月会費は当クラブの定める金額とし、ジム不備以外いかなる場合もこれを返還しないものとします。
(3)月会費は当月で終了するものとし、翌月に持ち越すことはできないものとします。
(4)月会費は翌月分を先払いとし、月末及び、遅くとも翌月のトレーニング開始初日には収めなければならないものとします。
(5)月会費を納めないうちはトレーニングを受けることはできないものとします。
(6)月会費は原則銀行引き落としとし、現金支払いの場合は別途に手数料を納めなければならないものとします。(手数料1100円)
(7)本クラブは運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第9条(退会)
(1)退会希望月の前月14日まで(14日以降は手数料発生・土日、祝日をはさむ場合はその前日まで)に、必ず本人が会員証返還の上、規定の退会申し込み用紙に必要事項を記入し当クラブに会員カードの返却をして退会完了とします。カードの返却がなされない場合、カード発行手数料を別途再給します。したがって、口頭、伝言による受付は一切行わないものとします。
(2)休会・欠席したままでの退会は不可。退会手続きが完了しないうちは、月会費を納めなくてはならないものとし、正当に請求するものとします。
(3)退会申し出時に会費の未払い分がある場合は正当に請し、
その全額を入金した場合のみ、その場で退会を受け付けるものとします。
(4)退会申し込み書が証明となるため、それなき場合は会費未払い分は正当に請求し法的に支払う義務が発生するものとします。
(5)一度退会し、再入会する場合、新たに入会金を納めなければならないものとします。
第10条(休会)
(1)休会は会員が復帰を確約する場合のみに適応するものとします。
(2)休会希望月の前月14日までに、必ず本人が会員証持参の上、規定の休会申し込み用紙に必要事項を記入し当クラブに提出して休会完了とします。したがって口頭、伝言による受付は一切行わないものとします。
(3)休会期限は2ヶ月までとします。病気療養、怪我治療、
出産の場合のみ期間を延長するものとします。
(4) 休会期間が過ぎ、連絡のない場合は自動的に再開となり、引き落としがかかります。休会継続を希望する場合、前月の14日までに原則本人が連絡をするものとします。
※(本人が連絡できない場合、代理を立てる)
第11条(禁止事項)
会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
・他の会員を含む第三者(以下「ほかの方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ会社を誹謗、中傷すること。
他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の行為や迷惑行為。
大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為迷惑行為。
物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備付備品の持ち出し。
他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等法令や公序良俗に反する行為。
刃物など危険物の館内への持ち込み。
物品販売や営業行為、金銭の貸し借り、勧誘行為、政治活動、署名活動。
高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
本クラブの秩序を乱す行為。
その他、クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
本クラブは、会員が本条の一にでも反する場合、本クラブと会員との間の契約一切を解除することができます。
第12条(損害賠償責任免責)
(1)会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは当該損害に対する責を負いません。
(2)会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当クラブは故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
(3)トレーニングによる筋疲労、体力疲労での日常生活への影響についての苦情は受け付けておりません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりクラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
また感染症などの疑いがあるにもかかわらずトレーニングをし、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合に責任を負うものとします。
第14条(会員資格喪失)
会員は下記の名項に該当したときに会員資格を喪失します。
会員が退会したとき。ただし、事前にクラブに所定の届出を行うものとします。
会員が除名されたとき。
第13条により、会員契約を解約したとき。
会員が死亡したとき。
法人が解散したとき。
経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第15条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合、速やかにクラブに届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、クラブは以降の責任を負いません。
第16条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)本クラブの利用に際して生じた粉失については、クラブは一切損害賠償・等補償の責を負いません。
第17条(その他諸規則の改定)
クラブは、必要と認めた場合、本会則、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。
第18条(閉鎖および解散)
クラブは、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をすることが出来ます。なお、この場合会員に対する補償は行いません。
・施設の改造または修理のとき。
・本クラブが企画し実施諸活動を行うとき。
・天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能なとき。
・経営上重大な理由があるとき。
第19条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設設備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内等に掲示します。
第二章 パーソナルトレーニング・クルーズトレーニング会則
第1条 (会費)
(1)会費は月謝とし回数券としては扱わないものとし、当月で定
期回数に満たない場合でも翌月に持ち越すことはできないものとします。
(2)本クラブ都合でトレーニングできなかった場合は返金対象とします。
(3)返金はクルーズ・ヨガ会費以上の返金はないものとします。
(4)会員様都合でトレーニングできなかった場合は返金対象外とします。
第2条(トレーニング形態)
パーソナルトレーニング・クルーズトレーニングは1回40分のトレーニングを基本とし、追加の場合は別途料金がかかります。
第3条(予約・予約変更)
(1)予約は必ず自分からスケジュールを押さえるものとします。
(2)1日前までのキャンセルは予約変更の対象とするが、スケジュールに空きがない場合は会員様都合(第1条4項)と同様とします。
(3)当日および直前のキャンセルは無効とし予約変更の対象とはならないものとします。
第4条(遅刻・欠席)
トレーニング予約は当クラブと確認しあい各自責任を持って管理し無断欠席は第3条2項と同様とします。
トレーニング予約時間に遅れた場合は時間を短縮するものとします。
甲は、甲の保有する会員の個人情報を、甲が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。 会員は、自己が甲に提供した個人情報が正確であることを保証します。甲は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2024年12月1日改正